「深夜における酒類提供飲食店」の営業は【届出制】となっています。
深夜営業を開始しようとする日の★10日前まで に★届出をしなければなりません。
店舗所在地を管轄する警察署の担当窓口を通じ公安委員会に提出します。
①深夜(0時から6時まで)にお酒を提供する飲食店
②お酒の提供がメインの飲食店
①と②の両方に該当する場合は「深夜における酒類提供飲食店」の営業開始届を提出しなければなりません。
例えば、お酒がメインのバーや居酒屋はこの届出が必要であり、お酒ではなく料理がメインとなるレストランなどは深夜0時を過ぎて営業する場合でもこの届出は要りません。
届出が必要なのか迷ったら
「深夜における酒類提供飲食店」に該当するのかどうか迷う場合は、お店を所在地の所轄の警察署に相談しましょう。届出の要否を判断してくれます。お酒を提供するお店を持つと決めたなら、早い段階で確認をいたしましょう。
さて、「深夜における酒類提供飲食店」は風営法が準用され、遵守しなければなりません。風営法が守られていないお店と判断されてしまうと違法営業として取り締まりの対象となります。
その風営法の注意すべきポイントを7つ紹介します。
申請においていずれかが守られていないとみなされた場合は、届出は受理されず営業できないことになります。
①立地の制限
都市計画法での用途地域の確認が必要です。その場所がお店の営業が許される地域なのかを確認しなければなりません。市区町村のサイトで用途地域を知ることができます。「住居地域」に指定されている場所は、深夜営業は原則許されていません。
なお、深夜酒類提供飲食店営業では、保全対象施設※に関する要件はありません。
※学校や保育所との一定の距離をおく必要
②設備や客室の広さと仕切り パーテーションで区切られていたり、個室になっていて他の席から見通せないような構造は認められません。主に提出する「お店の平面図」で次の要件を確認します。
★以下の状況では営業は認められません。
・客席が5㎡以下で見通すことが困難である
・客室の総床面積が9.5㎡未満(個室が1つの場合は除く)
・照度が20ルクス以下で暗い
このような要件から、お店は仕切りを作らなかったり、低くして周りから見通せる構造にしなければなりません。また、複数の個室がある構造では客室の総床面積を9.5㎡以上にしなければなりません。
③接待の有無
深夜における接待を主とした営業形態は認められません。この場合の接待とは飲食の提供を主とせず接客を優先したサービスを言い、風営法では「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定められており、客との距離が密接であったり、客数に対しお店側の接客スタッフの数が多いことなどは接待とみなされる場合がほとんどです。
一方、店員さんとのカウンター越しの会話などはこの接客に該当しないとされています。
また、この風営法で言う接待をするお店は、風営法の許可を取らなければなりません。届出より厳しい要件を満たさなければなりませんし、深夜酒類営業ができません。また、深夜0時を機に営業形態を変えるのでという理由で、風俗営業と深夜酒類営業の両方の許可を取ることもできません。
④遊興行為の有無
遊興行為とは店側が積極的に遊び興じさせることを言います。例えば、ショーやライブを見せたり、客にカラオケをさせたりダンスを踊らせることなどです。これらの遊興行為は認められていません。遊興行為のあるナイトクラブなどを営業するには、「特定遊興飲食店営業許可」を取る必要があります。
⑤22時以降の営業における禁止事項
・未成年者に接客業務をさせること
・未成年者を入店させること(保護者同伴の場合などの例外あり)
・20歳未満の者へのお酒やタバコを提供
・0時以降の客引き行為
⑥従業員名簿の具備
お店で働く者の名前、生年月日、住所、本籍、業務内容などを記載した「従業者名簿」をお店に備え付けなくてはなりません。
⑦風営法5号
客が楽しむためのダーツやスロットマシンを設置する場合、ゲームセンターやアミューズメントカジノを規制する風営法5号の適用を受けないよう注意が必要です。具体的にはゲーム機の床面積が店舗内の客室面積の10%を超えないなら風営法の許可を取る必要はないという10%ルールと呼ばれるものへの留意です。また、射幸心をあおることのないゲーム機もこの制限を受けません。
届出に必要な書類
・深夜における酒類提供飲食店営業 営業開始届出書
・営業の方法を記載した書類
・営業所の平面図
・住民票(本籍又は国籍記載のもの)の写し
・法人の場合は、定款、登記事項全部証明書、および全ての役員の住民票の写し
なお、申請者が、別の営業所について既に公安委員会に届出をして深夜における酒類提供飲食店営業を営んでいる場合には、申請者に関する書類のうち添付する必要のない書類があります。