レストランやカフェなどの飲食店を営む場合は、食品衛生法に基づき、営業所の所在地を管轄する生活衛生監視事務所に営業の許可を申請し、許可を得る必要があります。
始めに
飲食店営業許可に向け最初の段階で、営業計画書や図面等を持参し、保健所で事前相談をすることになります。二層シンクや洗面設備等の設備要件を満たしているかどうかを書面上で相談します。
欠格事由に該当しないこと
申請者(法人の場合は役員)が食品衛生法における欠格事項に該当する場合は、許可を取得することができません。
- 食品衛生法又は同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
- 食品衛生法第55条第1項又は第56条の規定により許可を取り消され,その取消しの 日から起算して2年を経過しない者
さらには、飲食店営業をするためには食品衛生責任者を設置する必要があります。
食品衛生責任者の設置
食品衛生責任者になる者は、以下の5つの要件のうちいずれか1つ以上を満たす必要があります。
- 食品衛生監視員、食品衛生管理者となる資格のある者
- 調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士、と畜場法に規定する衛生管理責任者若しくは作業衛生責任者、食鳥処理衛生管理者
- 食品衛生責任者養成講習会を受講した者
- その他、行政庁が別に認める者
- 食品衛生責任者養成講習会修了者
1~4の要件のいずれかを満たす者がいない場合は、5の食品衛生責任者養成講習会を受講することとなります。だれでも講習会を受講し修了資格を取得することができます。
また、食品衛生責任者養成講習会の予約が取れない等の講習会が受講できない正当な理由がある場合は、申請時に受講誓約書を提出することで申請をすることができます。
※食品衛生責任者について名古屋市の場合
すべての書類が準備でき保健所にそれらを提出したのちに、保健所職員の現地調査のもと設備要件を満たしているか、設備が図面どおりであるかなどの確認を受けます。
飲食店営業許可申請書類
- 営業許可申請書 1部
- 営業施設の構造及び設備を示す図面
- 水質検査成績書(井戸水等を使用する場合)
- 食品衛生責任者の資格を証する書類
- 申請者が法人の場合、登記事項証明書(最新の情報が反映されたもの)
当事務所では飲食店営業許可申請の代行を承っています
- 飲食店許可の取得に向けての要件チェック
- 飲食店許可の申請書類の取得と作成
- 飲食店許可申請書類の提出
- 保健所の現地調査の立会い
- 営業許可書の受領