古物商許可


中古品(すでに使用された物品や新品であっても使用のために取り引きされた物品など)を仕入れたり売ったりするためには、古物商の許可を受ける必要があります。
古物商許可の取得には、営業所を管轄する警察署を経由し都道府県の公安委員会に対して申請をしなければなりません。
古物の取引をするのが個人なのか会社(法人)なのかによって、古物商の許可もそれに合わせて個人名義で取るのか会社(法人)名義で取るのかを決めます。
また、個人事業主が法人を設立した場合には、個人名義で取得した古物商許可をそのまま引き継ぐことはできないことも知っておくとよいでしょう。
代表的な古物商として、中古車の販売、中古パソコンの販売、ネットオークションやフリマアプリでの物品販売、貴金属の買取販売、古着の買取販売などがあります。

【古物の分類は13種類】
法律では次のように13種類に分類されています。
ご自身の取り扱う商品がどれに該当するのかを確認する必要があります。

個物の種目具体例
美術品絵画・版画・骨董品・アンティーク物など
衣類古着・中古服など
時計・宝飾時計・宝石・アクセサリーなど
自動車四輪自動車・タイヤ・部品など
 自動二輪・原付バイク・タイヤ・部品など
自転車自転車・タイヤ・部品など
写真機カメラ・レンズ・双眼鏡・望遠鏡など
事務機器パソコン・周辺機器・コピー機・ファックス機・電話機など
機械工具工作機械・土木機械・電気機械・各種工具など
10道具家具・用具・ゲームソフト・レコード・DVDなど
11皮革・ゴム製品バッグ・靴など
12書籍古本・中古書籍
13金券商品券・航空券・回数券・チケット・切手・はがきなど
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