道路使用許可・道路占用許可


道路使用許可

道路は本来「人・車両の通行」のためのものですが、本来の目的以外に道路を使用することがやむを得ないものについては、所轄の警察署に道路使用許可申請をし、審査を経て道路使用の許可を受けることができます。

許可種別主な許可内容
1号道路工事、管路埋設工事、軌道工事、地下鉄工事、架空線工事、
マンホール作業、採血等作業、ゴンドラ作業、搬出入等作業、
交通安全施設作業等
2号石碑、銅像等の設置、街路灯、消火栓の設置、路線バス停留所等表示施設の設置、アーケードの設置、工事用仮囲い、足場、支柱、
拡声器、防犯カメラの類、立看板・掲示板・その他広告板の設置、飾付けの設置、舞台・やぐらの設置等
3号露店、屋台店、靴修理、商品の陳列台等
4号祭礼行事、競技会等、車両装飾・宣伝、集団行進、
ロケーション、人寄せ、消防訓練等
ご不明な点は、お問い合わせください
許可種別申請書類主な添付資料一例
1号①道路道路道路使用許可申請書 2通 
②使用する道路の場所及び付近の見取図 
③工作物を設ける場合にあっては、
④その設計図及び仕様書 
⑤添付資料 
工程表、保安図、交通量調査、迂回路略図(看板等の位置、内容を含む)、広報対策資料
2号工程表、保安図、交通量調査、迂回路略図(看板等の位置、内容を含む)、広報対策資料、設置工作物の設計書
3号露店等の形態を記載した図面、道路使用の計画書
4号交通量調査、迂回路略図(看板等の位置、内容を含む)、広報対策資料、道路使用の計画書、道路使用の形態を記載した図面
※申請時に都道府県に納める手数料が必要です。概ね2,500円前後です。
※この許可のほかに、道路管理者の道路占用許可が必要な場合があります。
※ご不明な点は、お問い合わせください
※添付資料の必要の有無等については各管轄警察署でも確認いただけます。

道路占用許可

一般交通以外の用に供する目的で道路に一定の工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用することを指します。
継続して使用し続ける場合は、この特別使用である道路占用許可を取得することになります。例えば商店街の通りにアーケード(屋根)を設置する場合もこの許可が必要となります。
また、工事の際の足場組みは、道路使用許可と道路占用許可の両方が必要になる場合もあります。

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